脳血管疾患での入院期間の制限について
脳血管疾患で治療が必要になった人の入院期間は、厚労省の定めにより最大180日だと思っていました。
ですがそれは、
それはリハビリ病院へ入院(転院)してから、180日だったようです。
つまり救急で運ばれた病院での急性期治療期間を除くって事です。
そしてそれは、高次脳機能障害を患っている患者であれば180日なんだとか。高次脳機能障害がない場合は150日なんだとか。なんとも、ややこしい。
夫の場合はリハビリ病院に180日間入院して、治療期間を最大限使い、退院しました。
入院期間中は、1日に受けれらるリハビリが最大3時間もあり、
・言語療法リハビリ 40分
・理学療法リハビリ 80分
・作業療法リハビリ 60分
こんなに長い時間マンツーマンでのリハビリを行ってもらっていました。
土日祝もお正月も。
退院してしまうと、こんなに手厚いリハビリが受けられないんです。退院後は介護保険サービスでのリハビリとなるからです。
どなたか偉いかたのブログに
「リハビリ難民」という文字を見ました。
まだリハビリが必要なのに、国の制度でこれ以上保険費を使って治療を受けることができないのです。
国としては、もう医療的治療によっての改善は見込めない。との判断だそうです。
それってどうなの???
家族としてはもっとリハビリをしたら後遺症が改善するようにみえるんですけどね。。。